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2015年12月16日

橋下市長の「組合事務所不当労働行為」 中労委命令受けて市労組に謝罪

 CIMG3973大阪市は謝罪するなら、庁舎内に組合事務所を確保せよ!!
12月15日、橋下市長は市労組に対して11月26日の中労委命令を受け入れて「再発防止を誓う」文書を渡しました。
橋下市長は2011年12月の就任直後から「公務員組合をのさばらせておくとギリシャのようになる」などと主張し、組合事務所使用不許可・退去や思想調査アンケートの実施など組合と職員攻撃、恐怖の職場支配を進めてきました。メディアも連日のように橋下市長の言い分を垂れ流し、住民と自治体労働者の分断を増幅させました。さらに、職員基本条例や労使関係条例等を制定し、職場支配をシステム化したうえで、数々の市民サービスの切り捨てを行ってきました。
これに対して、大阪市労組は本庁舎地下1階に組合事務所を確保しつつ、橋下市長と真っ向からたたかってきました。組合事務所裁判について大阪地裁は団結権を「侵害する意図を有していた」と市長の不当労働行為を認定した勝利判決を下した。しかし、本年6月26日の大阪高裁では、団結権侵害や不当労働行為が認められたとしても、「それだけで違法となるものではない」として逆転敗訴の判決を下し、現在最高裁での上告受理のたたかいを進めています。また、思想調査アンケート裁判は結審し、2月26日に判決が下されます。
(大阪自治労連速報より)