労働相談懇談会を12月13日(金)国労会館に於いて開催し、6単産・7地域・その他から33名の参加がありました。学習テーマは「解雇・雇い止めの闘い方と解雇の金銭解決制度の問題点」で講師は北大阪法律事務所の鎌田幸夫弁護士でした。今現在行われている検討会では「解雇の金銭解決制度導入」の是非について議論しているのではなく、導入を前提に労働契約解消金請求権の発生要件や労働契約解消金の算定方法など法技術的な論点を検討していることが分かりました。講師からは、職場復帰を認めない事の不当性を訴え、就労請求権の法制化を求めること。労働局のあっせん水準の底上げと労働審判を充実させること。労働者を泣き寝入りさせない労働相談活動と団交および弁護士との連携、そのための労働組合の重要性など、あるべき労働者救済制度が強調されました。学習を通じて、労働組合と市民の広範な共同の取り組みが重要であることを再確認しました。
2019年12月27日