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2016年06月17日

均等待遇を求めて労働局交渉・非正規労働者部会

 CIMG7081大阪労連・非正規労働者部会は6月14日(火)、全ての労働者の均等待遇実現を求めて労働局交渉を行い25名が参加しました。労働基準部、雇用環境・均等部に労契法20条「差別撤廃」に基づいた罰則規定の設置などを求め、現場で起こっている差別の実態を伝えました。
労働契約法が改正され、条文の上では差別禁止となりましたが、強制力がないために非正規労働者の差別待遇の改善になかなかつながっていません。雇用環境・均等部からは「罰則規定の設置となると法改正が必要なので、地方労働局で判断できることではないが、法改正の話も出ている。現場の意見は厚労省などにお伝えしていく」との回答に終始しました。
参加者からは「食事手当は常勤には7,000円支給されるが、パート・非正規には0円。生理休暇制度について正規は有給でパートは無給。」「正規社員と変わらない業務内容で20年間働いてきた。法律が変わったと言われても、現場でどれだけの人が救われているのか。家族手当も正規と非正規で違う。」
「交通費に関しても、正規には条件なしで支払われるのに対し、パートは出勤日数が15日を切ると交通費も半分になる。交通機関を使って働いているのは正規も非正規も同じなのに、なぜ差別されるのか。」と現場のリアルな実態と差別に対する怒りの声が出されました。これに対し労働局は「個別事例についてはお答えできない。均等部に相談に来て欲しい」と回答。また罰則がないことで労働環境が変わっていない件についても「差別是正が進んでいないことについて、全く把握していないわけではないが、この法律には差別を食い止める力がない」と発言しました。
差別をなくすために改正したのであれば、現場の実態を調査し、それを基に進めていくことが必要です。民間職場に留まらず、公務員職場でも非正規労働者は増え続けており、労基法や労契法の適用が必要になっています。早急に現場実態をつかみ、法の趣旨に基づいた対応を求めました。
(非正規労働者部会ニュースより)