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2025年02月06日

大阪大学非常勤講師雇い止め争議 不当判決!

1月30日、大阪地裁より大阪大学の非常勤講師4人の雇止め争議の判決言い渡しがありました。判決の内容は「非常勤講師には、委嘱にかかる授業以外の業務を義務として命じられることはなく、業務そのものを断ることが出来る」として、労働者性を認めませんでした。また、大阪大学の非常勤講師の無期雇用転換権についてもこれを否定し、原告を含めた大阪大学の非常勤講師は労契法で定める労働者性を有しないという不当判決です。
今回の判決は、全国の大学の非常勤講師は直接の雇用関係がなくとも、委託業務でも可能と、実態とかけ離れた判決で、労働者性を否定するもので、今後の労働環境に及ぼす悪影響は計り知れません。原告団は、この不当判決に対して、大阪高裁での闘いを決意し、控訴の手続きの準備に入りました。引き続きのご支援をお願いします。IMG_3705