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2017年12月11日

雇用の安定に向け「無期転換申込権」の活用促進を!              企業の身勝手な雇い止めは許されない!

記者会見大阪労連は、労働契約法18条に基づく「無期転換申込権」に関わって、企業の身勝手な雇い止めを許さず、「無期転換申込権」を不安なく行使できるよう、周知と世論喚起の必要性や、労働組合のとりくみについて、12月11日(月)に記者会見を行いました。

 

労働契約法18条により、2018年3月末を区切りに、同一企業で通算5年を超える有期雇用契約で就労してきた労働者が、「無期転換」を申し込めば、無期雇用となるルールが2018年4月以降「本格化」します。しかし、この内容を知っている経営者が8割という一方、知らない労働者が8割にのぼることが報道されています。

同時に、無期転換には、労働者自身の申し込みが必要であり、「空白期間(クーリング)」という無期転換を阻む「抜け穴」があることは、改善が急がれる問題点です。また、無期転換化できても、賃金や労働諸条件は有期雇用の際のままであり、さらに公務職場で働く有期雇用労働者には適用されないという問題もあります。

すでに、「クーリング」や契約更新期間に5年以内の上限を設けるなど、有期雇用労働者の無期転換を阻害する事態が生まれています。

一方、これを機会に、有期雇用労働者を(5年を待たず)無期雇用化する事業者も出てきています。雇用不安を解消して人材の流出を防ぐなど、企業サイドにとってもメリットがあることを示すものとなっています。

引き続き「無期転換申込権」の周知徹底と宣伝にとりくみながら、誰もが8時間働けば安心して暮らせる職場と社会をめざします。