12月22日(金)大阪高等裁判所にて、泉佐野市職労に対する組合費のチェックオフ問題における判決が示され、「チェックオフの一方的な中止は、組合を弱体化させる意図によるものであり、支配介入に該当する」と明確に不当労働行為であることが示されました。このことで、大阪府労働委員会・中央労働委員会・大阪地裁に続いて大阪高裁でも市当局による不当労働行為が断罪されたことになります。 しかしながら一方で、労組法適用と地公法適用の混合組合は、「地公法適用組合員に関する事項について不当労働行為救済の申立人適格もない」として1審判決の取り消しを求める府労委・市職労等の控訴を棄却しました。さらに、振替手数料相当額の支払いを命じたことは、不法行為による損害賠償を命じるに等しく、労働委員会の裁量権の範囲を超え違法であるとして、救済の範囲を地裁より狭める判断をしました。 この判決を受け、当日午後4時より泉佐野市に対して、いずれの場でも不当労働行為事実が認められており、それを改め、労使の問題は労使で解決をはかるよう、強く要請しました。
2016年12月27日