7)労働組合について |
@ ひとりでも入れる労働組合って?
Q
ひとりでも入れる労働組合って? Q 会社から「業績が悪いので辞めてくれ」と言われました。
友人から「一人でも入れる労働組合」があるから、そこと相談したら?といわれました。
従業員20人の小さな企業ですが、一人で入ることができるのでしょうか。
また、解雇されてからでも会社は話し合いに応じるのでしょうか。
A
一人でも入れる労働組合があります。
憲法は労働者が労働組合をつくる権利(団結権)を保障しています(28条)。
これは労働者が団結し、団体交渉を行うことによって、はじめて使用者と対等に交渉でき、
人間らしい生活を確保できるとの考え方にたっています。
ですから労働組合は労働者ならだれでも入ったり、作ったりすることができます。
現在、多くの労働組合で一人でも入れるところが増えてきています。
大阪では「地域労組おおさか」という労働組合があり、各地域に20の加入組合を持っています。
「地域労組おおさか」はパート、派遣、アルバイトなど正社員以外でも入れますし、 従業員の多少に関わらずだれでも加入できます。 また、失業している人でも加入することができます。 解雇後に労働組合に加入したので、雇用関係はないとして、 団体交渉応諾の義務がないと考える使用者が案外多いものですが、 法律上は、地域労組(合同労組)も労働組合の一形態として認められており、 解雇など労働契約関係の係属の有無について争いがある場合やその会社との関係で 労働債権(未払い賃金や退職金など)がある場合は、 地域労組(合同労組)からの団体交渉申入れについては、会社は正当な理由なく拒否することができません。
あなたの場合、まず「辞めません」とはっきり主張することが大切です。 そして、速やかに「一人でも入れる労働組合」に加入して会社と交渉して下さい。
地域労組おおさか 連絡先
- 電 話 06-4801-7733
- FAX 06-6355-2204
地域労組おおさか加盟地域労組一覧
地域労組名 |
連絡先 |
地域労組名 |
連絡先 |
地域労組とよの |
06-6853-7336 |
淀川東淀川地域労組 |
06-6308-5988 |
北摂地域労組 |
072-624-1144 |
此花地域労組ふれあい |
06-6463-2223 |
北河内合同労組 |
06-6906-5091 |
福島地域労組ウイング |
06-6450-0706 |
東大阪地域労組
働く仲間の会 |
072-961-6653 |
北地域労組はらから |
06-6361-7979 |
地域労組城北友愛会 |
06-6932-5309 |
中河内地域労組 |
072-922-5328 |
西区地域労組 |
06-6582-1320 |
地域労組河南 |
072-956-5083 |
大阪・中央区地域労組こぶし |
06-6228-1555 |
堺地域労組 |
072-221-8384 |
阿倍野・天王寺地域労組 |
06-6771-3502 |
地域労組はんなん |
072-438-1340 |
西成浪速地域労組なかま |
06-6636-3767 |
地域労組スマイル
にしよど |
06-6473-9912 |
住之江地域労組スクラム |
06-6681-0209 |
地域労組すみよし |
06-6694-2245 |
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A 労働組合をつくるには
Q
私の会社では、社長と社長の息子が昇給の額などの労働条件を勝手にきめ、 社長と息子には逆らえず、何でも社長の意のままです。
また、少し社長と違う意見を述べようものなら「いやなら辞めてもらう」などとまったく聞く耳を持ちません。
社員のほとんどが社長と息子のワンマンぶりに困っており、改めたいと思っているのですが、
とても人の意見を聞く人ではありません。 それなら労働組合を結成して交渉したらよいと聞いたのですが、
誰も労働組合についてよく知りませんし、そんなことをすれば解雇されるのではと不安です。
労働組合について教えてください。
また、どうしたらつくれるのでしょうか。
A
働きやすい職場をつくるため、労働者個人が使用者に話し合いを求めても力の限界があり、
労働者が労働組合を結成することで、初めて労働者と使用者が対等の関係で話し合うことができます。
使用者は労働組合を嫌う場合が多いですが、労働組合は憲法や労働組合法で保護されている団体です。
労働組合を結成すると、労働組合には使用者と交渉する権利が生じ、 使用者には交渉に応じなければならない義務が生じます。
また、労働組合は、行政機関への届け出や使用者の承認は必要ありませんし、
いつでも自由に結成したり入ったりすることができます。
労働組合結成には次のような方法があります。
@加入したい人たちが集まり、委員長など役員、規約及びなにを要求するかなどを決めます。
要求書をつくり、団体交渉申し入れ等も会社に通告します。
A既存の組合の援助を受け、その組合の協議会や連合会に加入して@と同じように準備を行います。
B一人でも入れる地域労働組合に加入して交渉することができます。大阪では各地域で相談に応じてくれます。
(7の@に連絡先掲載しています)
AかBをおすすめします。これらの場合は経験ある組合の援助が受けられますし、
結成後の運営もスムーズに行くという利点があります。
団体交渉の申入れについては、 使用者は労働組合との団体交渉を正当な理由なしに拒否するはできません。
また、労働組合の正当な活動に対する攻撃や支配介入なども法律で禁止されています。
組合活動をしたことを理由に解雇や嫌がらせなどはできません。
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B 解雇後の組合加入、団交の応諾義務
Q
私はある会社から解雇されましたが、どうしても納得がいかず、ひとりでも入れる
大阪労連傘下の地域労組に加入しました。そして、会社に団体交渉を申し入れましたが、
会社は、すでに会社の従業員ではない、解雇後に入った労働組合などとは団体交渉の義
務はないといって、交渉に応じようとしていません。
こんな場合、会社に団体交渉義務 はないのでしょうか。。
A
使用者が団体交渉に応じなければならないのは「使用者が雇用する労働者の代表者」
(労組法第7条2号)との団体交渉となっていますが、解雇や退職条件などが交渉事項に
入っている場合は、被解雇者も「雇用する労働者」である(中労委53・11・15)。
また、「解 雇に関する紛争に関して被解雇者はそれぞれ団交権を有する」(東京地26・10・25)とな
っています。
一方、地域労組が「雇用する労働者の代表者」かどうかですが、「労働者が解 雇された後に合同労組に加入した場合においても組合は団交権を有する」(神奈川地労
委44・1・16)としており、雇用関係の有無を労働契約関係の存否に限定せず、解雇され
た労働者が駆け込み的に加入した組合に対しても団体交渉の当事者の資格を認める解
釈が確立しています。
また、地域(合同)労組が、労働組合法上の労働組合であることに ついて、「組合員たる労働者について、その範囲を特定していないし、・・・ある企業の従 業員がその企業の範囲を超えて、特定の産業、業種について、いわば横断的に組織する 労働組合であっても労組法2条の要件を満たす限り適法な労働組合である」(大阪地裁 61・10・17)とされています。 したがって、地域労組が申し入れた団体交渉拒否は不当 労働行為とされます。
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C 不当労働行為とは?
Q
「不当労働行為」とはどんなことですか?
A
不当労働行為(労働組合法第7条)とは、 使用者が労働者の自主的な組合活動に対してさまざまな抑圧や干渉・妨害を加えることを禁止し、 違反行為があった場合には国家機関によって救済し、それによって組合活動の自由を保障するものです。 次のような行為が不当労働行為とされます
@ 労働組合の結成、加入、所属またはその正当な活動を理由に不利益な待遇をすること、
および組合への不加入・脱退を雇用条件とすること(黄犬契約)。
不利益な待遇とは、経済上のものだけでなく、精神的なものや組合活動上の不利益も含まれます。
A 正当な理由なく団体交渉を拒否すること。
B 労働者の団結に対する使用者のいっさいの支配介入=干渉行為および その一形態として組合に一定の範囲をこえた経費援助を行うこと。
これには組合分裂工作、第二組合の育成役員選挙への干渉、組合の育成・活動に対する非難攻撃、
組合脱退工作、正当な理由なく組合の集会場所を貸さないなどおよそ労働組合への
自主的運営や団結に干渉する一切の行為が含まれると理解して差しつかえありません。
C 労働委員会に対する救済手続き参加を理由として不利益な取り扱いをすること。
たとえば、労働委員会に不当労働行為として申し立てたり、 組合員の証人として出たりすることを理由の労働者を差別・処分することなどがこれにあたります。
以上のような不当労働行為を行う「使用者」とは、組合員との間に労働契約をむすんでいる 当事者だけでなく、親会社、取引銀行、使用者団体など直接の使用者と同様に労働関係に対し 直接的な支配・影響力を実質上およぼしうる者も含まれると考えられています。
不当労働行為を受けた労働者および組合は労働委員会に対し救済を申し立てることができ、
労働委員会は審問の結果、不当労働行為と認定したときには原状回復をはかるための
適切な救済命令を発します。
使用者側には、中央労働委員会への再審査申し立て、 裁判所に対する行政訴訟などの不服申立て手段がありますが、確定した救済命令に反すると、
命令不履行の日数一日につき10万円の割合で算出した金額以下の過料というきびしい制裁に処せられます
(労働組合法32条)。
- 労働組合の結成、加入、所属またはその正当な活動を理由に不利益な待遇をする こと、および組合への不加入・脱退を雇用条件とすること(黄犬契約)。 不利益な待遇とは、経済上のものだけでなく、精神的なものや組合活動上の不利益 も含まれます。
- 正当な理由なく団体交渉を拒否すること。
- 労働者の団結に対する使用者のいっさいの支配介入=干渉行為およびその一形態 として組合に一定の範囲をこえた経費援助を行うこと。 これには組合分裂工作、第二組合の育成役員選挙への干渉、組合の育成・活動に 対する非難攻撃、組合脱退工作、正当な理由なく組合の集会場所を貸さないなど およそ労働組合への自主的運営や団結に干渉する一切の行為が含まれると理解し て差しつかえありません。
- 労働委員会に対する救済手続き参加を理由として不利益な取り扱いをすること。 たとえば、労働委員会に不当労働行為として申し立てたり、組合員の証人として 出たりすることを理由の労働者を差別・処分することなどがこれにあたります。
以上のような不当労働行為を行う「使用者」とは、組合員との間に労働契約をむすん
でいる当事者だけでなく、親会社、取引銀行、使用者団体など直接の使用者と同様に
労働関係に対し直接的な支配・影響力を実質上およぼしうる者も含まれると考えられ
ます。
不当労働行為を受けた労働者および組合は労働委員会に対し救済を申し立てる
ことができ、労働委員会は審問の結果、不当労働行為と認定したときには原状回復を
はかるための適切な救済命令を発します。使用者側には、中央労働委員会への再審査
申し立て、裁判所に対する行政訴訟などの不服申立て手段がありますが、確定した救
済命令に反すると、命令不履行の日数一日につき10万円の割合で算出した金額以下
の過料というきびしい制裁に処せられます
(労働組合法32条)。
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D 採用時に組合に入るなといわれた
Q
私は金属加工メーカーの生産工程の一部を下請する会社に勤め、 社外工として生産工程の一部で仕事をしていますが、
その勤務や作業は会社が従業員に行っていると同様に指図され、 管理されています。
この会社には従来から社外工を引き抜いて自社の社員に採用する制度がありますが、
先日、私に対してもその話がありました。
ところが、その条件として、下請企業における組合活動をやめること、 さらに、入社後、会社の組合に加入しないこと、といわれました。
こんなことは許されるのでしょうか。
A
会社が新規採用の従業員に対し、組合に加入しないこと、 組合活動をしないことを誓約させることは
「使用者は、労働者が労働組合に加入しないことを雇用条件にしてはならない」
(労組法第七条・黄犬契約)、 としていますから、この点からは明らかに不当労働行為です。
さらに、現在の組合活動に対する干渉が許されるかということですが、 労組法第7条の「使用者」について、
「長期にわたって従業員の派遣を受け、これを社外工として作業場内で就労させ、
勤務及び作業に関しては専ら会社従業員と同様に指揮・監督を行い、 また、賃金額についても会社が実質的にこれを決定しているなどの事情がある時は、
会社は、同社外工にたいする関係において労組法第7条の『使用者』にあたる」
(最高裁一小51・5・6)としています。
会社の賃金に関しての決定権がどれくらいあるかがわかりませんが、 現在の組合活動への干渉の点でも不当労働行為にあたり、二重の法違反といえます。
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