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おおさか労働相談センター 困ったときの対策集
5)雇用保険、社会保険などについて

@ 雇用保険が改訂されています。(09.10月現在)

1. 雇用保険の掛け金(保険料率)に付いて
    月額賃金の11.0/1000になっています。
     労働者負担は、  4/1000
     使用者負担は   7/1000 となっています。
  月額賃金とは、実際に受け取っている賃金ではなく、等級に分かれていて、          一級から48等級に分かれています。該当する等級で掛け金が決まります。
 詳しくは労働基準監督署にお聞き下さい。

2.加入について
 6ヵ月以上採用の見込みがあり、月20時間以上働く場合には、雇用保険は強制加入です。加入していない場合は、2年間に遡って加入することが出来ます。
 採用時に加入しているかどうかを確認する事が大切ですが、加入していない場合、使用者に遡っての加入をして貰う様、話し合ってください。
それでも加入しない場合、ハローワークでその旨を申告し、遡っての加入申請をして下さい。

3.給付について
 離職の場合、特定受給資格(会社都合)と特定受給資格以外(自己都合)、就職困難な受給資格の区別があり、離職票に記入されています。
特定受給以外の場合、待機期間が3ヵ月と7日間になっています。
重責解雇の場合も重責の度合によって、待機期間があります。
自己都合で退職した場合でも、下記の条件に該当する場合、特定受給になります。
ハローワークで相談してください。
  1. 倒産等により離職(倒産、民事再生・会社更生等での倒産手続きの申し立て、又は手形の取引停止等に伴い、離職した。)
    事業所での大量の雇用変動(一ヶ月以内に30名以上の離職)の届けがでて離職。
    被保険者の1/3を超える離職者が出た。
    事業所の廃止(事業の廃止後、再開の見込みのない場合も含む)に伴い離職。 事業所の移転により、通勤困難になり、離職
  2. 解雇等により離職した者
    • 解雇(重責解雇を除く)により離職した者。
    • 労働契約の内容と事実が著しく相違した事により離職した者。
    • 賃金の額が1/3を超える額が、支払期日までに払われなかった 月が、引き続いて2ヵ月以上となって、離職した者。
    • 賃金が85%未満に低下した(することになった)為離職した者。
    • 離職前3ヵ月間に連続して、労基法に基づき定める基準(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、または事業主が危険もしくは健康障害の生ずるおそれがある旨、行政機関から指摘されたにも拘わらず防止するための必要な措置を講じなかった為離職した者。
    • 事業主が労働者の職種転換等に際して、職業生活の継続に必要な配慮を行っていないために離職した者。
    • 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合に於いて当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者。
    • 一年未満の期間の定めのある労働契約の締結に際し、当該契約が更新されると明示されているにも拘わらず、 労働契約が更新されないことになり、離職した者。
    上司・同僚からの故意の排斥、または著しい冷遇・嫌がらせを受けたことによって離職した者、 及び事業主が職場におけるセクハラの事実を把握していながら雇用管理上の措置を講じなかった場合。
  3. 事業主から直接もしくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者。 以前から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は該当しない。
  4. 事業所で使用者の責で休業が引き続いて3ヵ月以上続いたことで、離職した者。
  5. 事業所の業務が法令に違反したために離職した者。
  6. 被保険者加入期間が6ヵ月(離職前1年間)以上12ヵ月未満以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
    • 体力の不足、心身障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者。
    • 妊娠、出産、育児等により離職し雇用保険法20条一項の受給期間延長の措置を受けた者。
    • 父もしくは母の死亡、疾病、負傷等のため父もしくは母を扶養するため、離職を余儀なくされた場合、 常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、 家庭の事情が急変したことにより離職した者。
    • 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活が困難になったことにより離職した場合。
    • 下記の理由で通勤が困難、不可能になり、離職したもの。
      1. 結婚に伴う住所の変更
      2. 育児に伴う保育所、これに準ずる施設の利用、親族等への保育の依頼。
      3. 事業所の通勤困難な地への移転。
      4. 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと。
      5. 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等。
      6. 事業主の命による配転又は出向による別居の回避
      7. 配偶者の事業主の命による転勤もしくは出向、又は再就職に伴う別居の回避。
    • その他、上記の早期退職優遇に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者。
*雇用保険の給付金額・給付日数について 給付金の1日あたりの最高額が下げられました。
年令によって異なります。
詳しくは労基署へ問い合わせてください。
給付金額の計算の仕方が変り、日額もさげられました。
年令によって異なります。詳しくはハローワークへ問い合わせてください。

* 自己都合退職・定年退職の人 あらかじめ自分の退職時季/退職日が分かる人
待機期間7日+3ヶ月(定年退職の人は待機期間7日のみです)

1年未満

1〜5年未満

5〜10年未満

10〜20年未満

20年以上

全年齢

90日

120日

150日



* 解雇・リストラ・倒産 ・希望退職 などでやむを得ず退職した人
待機期間7日

1年未満

1〜5年未満

5〜10年未満

10〜20年未満

20年以上

30才未満

90日

90日

120日

180日

‐‐‐‐

30〜35才未満

180日

210日

240日

35〜45才未満

240日

270日

45〜60才未満

180日

240日

270日

330日

60〜65才未満

150日

180日

210日

240日

*65歳以上で退職する場合 1年未満 30日、1年以上 50日の一括支給


 また、在職中の訓練給付の給付基準が変わりました。
雇用保険の加入期間が5年から3年で補助金が出るようになりました。
入学金・月謝などの費用の80%から40%に、限度額が30万円から20万円に下りました。
高齢者に対する賃金低下分の補填給付についても変更になりました。
詳しくは、お近くの労働基準監督署、またはハローワークへお問い合わせください。
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A 社会保険(健康保険、厚生年金)制度について


* 厚生年金の掛け金は
  保険の料率が給与(月給)、賞与(ボーナス)とも同率となりました

  • 標準報酬月額 69.67/1000(労使とも同額)全体としては139.34
  • 標準賞与額  41/1000(労使とも同額)全体としては82.0
  1. 40歳を過ぎると41/1000が45/1000となります。これは介護保険料 が加算されるからです。これとは別途に使用者は児童手当負担分の1%が上乗せされます。
  2. 標準報酬月額は、4月から6月の3ヶ月間の平均賃金を料金表額に当てはめた額で 1等級98,000円から39等級980,000円となります。(料金表は厚生年金と同じ表です.)

*社会保険(厚生年金・健康保険)の加入条件について(09.11変更)

常時5人以上の従業員を雇用する事業所は、強制適用事業所になります。加入資格の取得条件は、
  1. 適用事業所に使用されるようになったとき
  2. 短時間労働者の労働時間及び出勤日数が、事業所の常用労働者の所定労働時間、及び出勤日数の4分の3以上になったとき。
  3. 適用除外に該当していた人が、該当しなくなったとき。
 
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B 厚生年金の掛け金の料率が変わりました。(09年11月訂正)


 平成16年の法律改正で、厚生年金の保険料率は、平成29年9月まで毎年改訂されます。今回の改訂は平成21年9月分から、平成22年8月分までの保険料計算の料率です。
  • 一般の保険料率   15.704%。  労働者負担は 7.852%
 
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C 健康保険が変わりました。(09年11月訂正)

従来、政府管掌保険として、国が運営していましたが、健康保険協会の運営に変わりました。
掛け金はいままでは全国一律で、負担は労使折半となっていましたが、協会健保になり、掛け金も都道府県単位で決められる事になりました。
09年9月分の保険料について、大阪府の料率は8.22%となります。負担割合は従来通り、労使折半です。各県の保険料率に付いては、社会保険事務所にお問い合わせ下さい。
 40才から64才までの方は、これに全国一律1.19%の介護保険料が加算され、9.41%になります。負担割合は労使折半です。
 標準報酬月額は、4月から6月・3ヵ月の平均賃金を料金表額に当てはめた額で決まります。
詳しくは社会保険事務所にお聞き下さい。
*高年齢者雇用安定法が改正され(2006.4)、1941年4月2日生まれから1949年4月1日生まれの人は、年金の定額部分(基礎年金部分)の支給が65歳まで段階的に受給年齢が引き上げられます。
1953年4月2日生まれから1960年4月1日生まれの人は比例報酬部分が段階的に引き上げられます。
そして1960年4月2日以降に生まれた人については全額65歳からの支給になります。
これを受けて06年4月から60歳以上の雇用を守り、年金支給される年齢までの間無収入の期間がないように、法律が改正されました。
法律は@65歳まで定年を延長 
 A定年制を廃止
 B定年制はそのままで継続雇用の制度を採用、のいずれかを採用することとなっています。

@、Aは問題ないのですがBについては原則として、希望者全員が雇用延長されるようにしなければならないと定められました。
しかし、労働条件、賃金等の規制はありません。
したがって、組合等で交渉して、不利益にならないようにしましょう。

もし賃金が60歳到達時の賃金の75%以下になる場合は、新賃金の15%を上限に雇用保険から本人に給付されます。
    
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